答申第313号
本文
答申の概要(答申第313号:諮問第417号)
実施機関
事案の件名
H21年7月26日付けで異議申立人から提起された、平成21年7月15日付け東整柏第807号で行った行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示条項
原処分
- 条例第11条第2号該当
確認済証等の受領印の印影
確認申請書の取下げ届が提出された建築物の建築主及び建築地並びに用途、構造、工事種別、階数、面積及び建築種別の欄に記載された情報
- 条例第11条第3号該当
取下げ届が提出された建築物の高さ及び確認の特例の欄に記載された情報並びに設備の欄に記載された浄化槽の名称(型式)
申立年月日
諮問年月日
答申年月日
審査会の判断
実施機関は、不開示とした情報のうち、取下げ届が提出された建築物の用途、構造、工事種別、階数、、面積及び建築種別の欄に記載された情報並びに高さ及び確認の特例に記載された情報の部分を開示すべきである。
条例第8条第2号該当性について
- 不開示とした情報のうち、確認済証等の受領者の印影並びに取下げ届が提出された建築物の建築主及び建築地については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。
- 取下げ届が提出された建築物の用途、構造、工事種別、階数、面積及び建築種別の欄に記載された情報については、取下げ届が提出された建築物に係る特定の個人を識別させる情報を不開示とする以上、特定の個人を識別することができるものに該当することはなく、また、これらの情報が記載された建築計画概要書が閲覧に供されないことを理由に、個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するとは認められない。
条例第8条第3号該当性について
- 取下げ届が提出された建築物の高さ及び確認の特例の欄に記載された情報は、建築計画概要書による開示を前提とした情報である。
仮に、これらの情報が、建築士の持つデザイン上、設計技術上のノウハウに該当する情報であったとしても、建築士事務所は当該情報が建築計画概要書の閲覧により開示される不利益を甘受した上で設計を行うものであり、当該情報を公にすることにより、当該建築士事務所の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるとは認められない。
- 設備の欄に記載された浄化槽の名称(型式)については、建築士事務所に所属する建築士の持つデザイン上、設計技術上のノウハウに係る情報であると認められる。
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