ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号)
更新日:令和6(2024)年9月4日
ページ番号:23378
千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)の施行日(平成13年4月1日)以降に答申されたものについて掲載しております。
答申第73号~100号|答申第101号~150号|答申第151号~200号
答申第201号~250号|答申第251号~300号|答申第351号~400号
答申第401号~450号|答申第451号~500号|答申第501号~550号
※答申第172号は情報公開制度の見直しに関する答申です。
答申番号 |
答申年月日 |
諮問部局 |
対象文書又は争点等 |
結論(要旨) |
---|---|---|---|---|
23年9月5日 | 県土整備部 | 鋸南町立勝山小学校の耐震偽装がわかったが、特定行政庁が建築基準法に基づきどのような処理(処分を含む)をしたかわかる書類 | 実施機関の決定は妥当である。 | |
第349号 | 23年8月12日 | 総務部 | 鋸南町立勝山小学校の耐震偽装がわかったが、市町村課が同小学校に関する起債について取消しをしなくてよいことがわかる書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第348号 | 23年8月18日 | 農林水産部 | 告発状を発行するに当たり作成された行政文書(起案文書又は伺い書など) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第347号 | 23年8月16日 | 健康福祉部 | 携帯用聴力検査機オージオメーター(AA76)を特注した設計書、特注指示書等 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第346号 | 23年7月4日 | 健康福祉部 | 市町村へ補装具等に関する事務を移管する前の千葉県健康福祉部で取り扱った補装具を使用する人へ機種指定・販売した補装具のメーカー別販売台数、メーカー別販売比率等を示す一切の文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第345号 | 23年7月27日 | 県土整備部 | 急傾斜地崩壊対策委託(基礎調査その3)業務委託契約書外3件 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第344号 | 23年7月1日 | 総務部 | 千葉地域整備センターの給与明細書(平成16年4月から平成21年11月)外3件 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第343号 | 23年7月15日 | 警察本部長 | 押しボタン式信号機の設置要望について(進達)外14件 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第342号 | 23年4月11日 | 環境生活部 | 平成18年度千葉県カワウ繁殖状況等調査報告書外14件 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第339号 | 23年3月25日 | 監査委員事務局 | 監査委員が引き受けた事務引継書 1.調製過程の分かるもの |
実施機関の決定は妥当である。 |
第338号 | 23年2月17日 | 総務部 | 被告千葉県が裁判に対応するために要した支出や費用、開催した会議、作成した情報、裁判を維持するために招請した職員(人)や収集した情報 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第337号 | 23年2月17日 | 総務部 | 被告千葉県が裁判に対応するために要した費用、開催した会議、作成した情報、裁判を維持するために招請した人、入手した資料 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第336号 | 22年11月25日 | 総務部 | 自動車税コンビニエンスストア収納に係る委託契約書(第三者異議) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第335号 | 22年11月25日 | 総務部 | 自動車税コンビニエンスストア収納に係る委託契約書(第三者異議) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第334号 | 22年11月25日 | 総務部 | 自動車税コンビニエンスストア収納に係る委託契約書(第三者異議) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第333号 | 22年11月25日 | 総務部 | 自動車税コンビニエンスストア収納に係る委託契約書(第三者異議) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第332号 | 22年11月25日 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会委員長が事務の引継ぎを行う際に調製する書類、帳簿及び財産目録並びにその調製に係る書類の原本 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第331号 | 22年11月16日 | 総務部 | 千葉地方裁判所に提起した損害賠償を求める訴訟について千葉県が収受した訴状 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第330号 | 22年9月30日 | 総務部 | 千葉県庁新館(仮称)特別高圧受変電設備工事全体単線接続図他10件 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第329号 | 22年9月30日 | 総務部 | 自家用電気工作物点検成績書(千葉県本庁舎分)の平成18、19及び20年度分 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第328号 | 22年7月21日 | 環境生活部 | 習志野基地毒ガス説明会の開催までの経緯のわかる文書 | 実施機関は不開示決定を取り消すべきである。 |
第327号 | 22年6月24日 | 県土整備部 | 千葉都市モノレールの学習会に関する情報 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第326号 | 22年6月22日 | 監査委員事務局 | 介護納付金賦課額の軽減分を未請求であったことがわかる一切の書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第325号 | 22年5月21日 | 監査委員事務局 | 安房郡鋸南町の国保で国保法施行規則の規定のとおりに補正がされていないことがわかる一切の書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第324号 | 22年5月21日 | 健康福祉部 | 国保法施行規則について補正がされていることを裏付ける一切の書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第323号 | 22年5月21日 | 健康福祉部 | 安房郡鋸南町の国保で国保法施行規則の規定のとおりに補正がされていないことがわかる一切の書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第322号 | 22年4月26日 | 農林水産部 | 鋸南土地改良資源保全会に農業者が参加することを同意したことがわかる書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第321号 | 22年4月26日 | 農林水産部 | 共同活動支援交付金に係る協定並びに規約に対する意見書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第320号 | 22年4月5日 | 健康福祉部 | 鋸南町社会福祉協議会の指定管理者が法的に問題ないことがわかる一切の書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
第319号 | 22年3月12日 | 健康福祉部 | 「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料 6.2008年2月1日から同年7月18日までの間に当該会議の参加者に発出した全ての文書 |
実施機関は不開示決定を取り消すべきである。 |
第318号 | 22年3月12日 | 健康福祉部 | 「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料 5.2008年2月1日から同年7月18日までの間に当該会議の参加者から収受した全ての文書 |
実施機関は不開示決定を取り消すべきである。 |
第317号 | 22年3月12日 | 健康福祉部 | 「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料 3.当該会議の発言を録取した電磁的記録 |
実施機関の決定は妥当である。 |
第316号 | 22年3月12日 | 健康福祉部 | 「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料 1.当該会議開催に至る経緯のわかる情報 |
実施機関の決定は妥当である。 |
第315号 | 22年2月16日 | 農林水産部 | 不祥事件等の報告書(平成17・18・19年度) | 実施機関は不開示決定を再検討すべきである。 |
第314号 | 22年2月4日 | 監査委員事務局 | 安房郡鋸南町の国保会計で粉飾決算があったことがわかる一切の書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第313号 | 22年1月28日 | 県土整備部 | 確認申請書(建築物)の受付台帳 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第312号 | 22年1月28日 | 県土整備部 | 工事完了届及び理由書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第311号 | 22年1月28日 | 県土整備部 | 工事完了届に関する工事監理者の文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第310号 | 22年1月28日 | 県土整備部 | 建築基準法第12条第5項による報告書 | 存否応答拒否による不開示決定については、取り消すべきである。 |
第309号 | 21年12月8日 | 健康福祉部 |
鋸南町の国保会計で不法行為が行われているのに千葉県職員が放置していることがわかる一切の書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第308号 | 21年11月20日 | 教育委員会 | 研修用手引きを送付する際に案内文として添付した文書及びその起案・決裁文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第307号 | 21年10月8日 | 県土整備部 | 建築確認申請書類 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第306号 | 21年10月8日 | 県土整備部 | 完了検査申請書類 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきある。 |
第305号 | 21年10月8日 | 県土整備部 | 建築確認申請書類(構造計算書等) | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第304号 | 21年10月8日 | 県土整備部 | 建築確認申請書類(構造計算書等) | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第303号 | 21年10月8日 | 県土整備部 | 建築確認申請書類 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第302号 | 21年10月8日 | 県土整備部 | 建築確認申請書類 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第301号 | 21年9月29日 | 教育委員会 | 受験者の学力検査得点 | 実施機関の決定は妥当である。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください