答申第323号
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答申の概要(答申 第323号:諮問第394号)
実施機関
千葉県知事(保険指導課)
事案の件名
安房郡鋸南町の国保で(平成19年度当時の)国保法施行規則第32条の9及び第32条の10の規定のとおりに、所得割率と資産割率のための「基礎控除後の総所得金額等」又は「固定資産税額」の補正がされていないことがわかる一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不保有)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成20年7月5日
諮問年月日
平成20年8月18日
答申年月日
平成22年5月21日
審査会の判断
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
本件請求に係る行政文書の不存在について
- 実施機関は、国民健康保険の助言指導業務において、平成19年度の鋸南町の国民健康保険料の算定は、町条例に基づき行われ、これに関する予算を鋸南町議会で決定し、所得割率や資産割率の告示の実施を行っていることが確認できた旨説明する。
- 当審査会において、実施機関が保有する鋸南町に対する助言指導における行政文書について事務局職員をして実施機関に確認したところ、実施機関は、平成19年度の鋸南町の国民健康保険料の算定にあたり、所得割率と資産割率のための基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等の補正が規則第32条の9及び第32条の10の方法でなされている等、条例、規則等の規定に基づき行われており、このことから「補正がされていないことがわかる一切の書類は存在しないし、作成及び取得もしていない」との実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。
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