答申第319号
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答申の概要(答申第319号:諮問第408号)
実施機関
事案の件名
2008年4月16日に行われた「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料6.2008年2月1日から同年7月18日までの間に当該会議の参加者に発出した全ての文書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示条項
原処分
申立年月日
諮問年月日
答申年月日
審査会の判断
実施機関は不開示決定を取り消すべきである。
本件請求に係る行政文書の存否について
- 実施機関は、本件会議の開催に当たっては、本件会議の出席者との日程調整等の連絡や開催日時等の連絡はすべて口頭で行われているため、開催通知等の文書は作成及び発出していないと説明する。また、本件会議は、山武地域における新しい医療センターの設立に向けた関係者の率直な意見交換のために実施されたものであり、県からその開催結果として県側以外の出席者に対して発出した文書はないとのことである。
また、当審査会において実施機関から不開示理由の聴取を行ったところ、実施機関は、本件会議の会議録を作成し平成20年6月に東金市等の市町長へ渡しているが、この会議録については、本件請求とは別に異議申立人が行った行政文書開示請求に対して開示決定しているとの説明があった。
さらに、これら以外で本件会議に係り、県側以外の出席者に対して県が発出した文書は存在しないとのことである。
- しかしながら、開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄には、「2008年4月16日に行われた『新医療センターの設立に向けて』と称する会議に係る次の資料6.2008年2月1日から同年7月18日までの間に当該会議の参加者に発出した全ての文書」と記載されていることから、異議申立人は、山武地域における新しい医療センターに係る本件会議に関し、当該期間中に本件会議の出席者に発出した行政文書の開示を求めているものと考えるのが相当である。
- そこで、当審査会において、本件請求に係る行政文書として特定すべき文書の存否について、実施機関から山武地域の医療センターに関する簿冊ファイルの提出を求め見分したところ、平成20年5月26日に東金市の呼びかけにより行われた「1市2町地域医療センター検討準備会合」の資料のうち、地域医療センターのセンター長候補者の略歴を記載した文書が、県で作成し配付したものとして確認された。
当該文書は、センター長候補者の紹介のために県で作成し当該会合において配付したものであり、当該会合には東金市等の市町長、正副議長及び県議会議員が出席していることから、当該期間中に本件会議の出席者に発出したものであると認められる。
- したがって、実施機関は、山武地域における新しい医療センターに係る本件会議に関し、当該期間中に本件会議の出席者に発出した行政文書として、上記3の行政文書を特定した上で開示決定等を行うべきである。
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