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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号) > 答申第345号
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:23420
知事(千葉地域整備センター)
平成20年9月29日契約の急傾斜地崩壊対策委託(基礎調査その3)業務委託契約書外3件の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号及び3号
平成22年2月12日
平成22年3月5日
平成23年7月27日
実施機関は、住民説明用資料に記載された個人の氏名及び法人の名称について開示すべきである。
実施機関をして、委託業者に当該地図上の氏名について確認させたところ、市販の住宅地図に記載されている情報に基づいて転記しているとのことである。
よって、地図上の個人の氏名は、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であると認められ、条例第8条第2号ただし書イに該当するため開示すべき情報である。
住民説明用資料は、上記のとおり、すでに市販の住宅地図に記載されている情報であり、その名称を公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、条例第8条第3号イに該当せず、また同号ロにも該当しないので地図上の法人名は開示すべき情報である。
地図上の法人の名称に係る開示しない理由の記載は、条例第8条第3号の条文を引用したのみであり、理由の付記が十分なされているとは認められない。
本件決定では、本来不開示とすべき個人の氏名についてマスキングがなされないまま開示された部分があること、及び不開示とした事項に係る具体的な理由について記載されていないことから、不適切な処理と言わざるを得ない。
実施機関においては、今後このような事務処理が行われることのないよう十分注意するよう求めるものである。
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