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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23420

答申第345号

本文(PDF:151KB)

答申の概要(答申第345号:諮問第429号)

実施機関

知事(千葉地域整備センター)

事案の件名

平成20年9月29日契約の急傾斜地崩壊対策委託(基礎調査その3)業務委託契約書外3件の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 委託契約書、報告書等
  • 情報 業務概要、対象箇所、実施体制、照査報告書、協議記録、区域調書、住民説明用資料等

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号及び3号

原処分

  • 不開示部分
  1. 条例第8条第2号該当
    従業員氏名、役職、肖像写真、地図上の個人氏名
  2. 条例第8条第3号該当
    法人支店長印影、地図上の法人名称
  • 不開示理由
  1. 条例第8条第2号
    個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため。
  2. 条例第8条第3号
    法人支店長の印影は、内部管理に関する情報であるため。
    地図上の法人名称は、公にすることにより正当な利益を害するおそれがあるため。

申立年月日

平成22年2月12日

諮問年月日

平成22年3月5日

答申年月日

平成23年7月27日

審査会の判断

実施機関は、住民説明用資料に記載された個人の氏名及び法人の名称について開示すべきである。

○条例第8条第2号ただし書該当性について

1 急傾斜地崩壊対策委託報告書
  1. 技術士補の氏名について
     技術士法には技術士補登録簿に掲載されている情報について何人に対しても等しく公開することを定めた規定はなく、技術士補の氏名が何人にも知りうる状態に置かれていると解することは相当ではないことから、技術士補の氏名については法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められない。
  2. シビルコンサルティングマネージャ(RCCM)の氏名について
     RCCMの氏名は、限定的に登録簿の閲覧又は写しの交付が可能となっているにすぎず、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められない。
  3. 測量士の氏名について
     測量法には、測量士名簿等の閲覧規定はなく、作業現場への標識の掲示規定もないことから、測量士の氏名については法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められない。
  4. 法人従業員の役職について
     実施機関をして確認させたところ、役職名は当該法人の事業所において限定的なものであることが認められた。
     よって、法人従業員の役職は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであると認められるため、条例第8条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
2 住民説明用資料について

 実施機関をして、委託業者に当該地図上の氏名について確認させたところ、市販の住宅地図に記載されている情報に基づいて転記しているとのことである。
よって、地図上の個人の氏名は、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であると認められ、条例第8条第2号ただし書イに該当するため開示すべき情報である。

○条例第8条第3号該当性について

 住民説明用資料は、上記のとおり、すでに市販の住宅地図に記載されている情報であり、その名称を公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、条例第8条第3号イに該当せず、また同号ロにも該当しないので地図上の法人名は開示すべき情報である。

○理由の付記について

 地図上の法人の名称に係る開示しない理由の記載は、条例第8条第3号の条文を引用したのみであり、理由の付記が十分なされているとは認められない。

○附言

 本件決定では、本来不開示とすべき個人の氏名についてマスキングがなされないまま開示された部分があること、及び不開示とした事項に係る具体的な理由について記載されていないことから、不適切な処理と言わざるを得ない。
 実施機関においては、今後このような事務処理が行われることのないよう十分注意するよう求めるものである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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