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指定給水装置工事事業者関係-申請書や届出書はどこに提出すればいいか。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
事務手続で提出するもの(新規の指定申請書・変更や選任等の届出書)はすべて水道事務所(千葉・船橋・市川)の総務課に来所して提出してください。
本局や支所には窓口はありません。
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