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更新日:令和4(2022)年4月15日

ページ番号:335571

水道関係-井戸水から水道に切替える場合、井戸の配管は使えますか

質問

水道関係-井戸水から水道に切替える場合、井戸の配管は使えますか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

お客様が既に使用している給水管・給水用具等が、国が定めた水道法の規定にある「給水装置の構造及び材質」の基準に照らし、再用が可能であるかを指定給水装置工事事業者に調査を依頼することになります。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

お客様のお問い合わせは
県水お客様センターへ
ナビダイヤル 0570-001245
(ご利用できない場合は 043-310-0321)

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