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更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:335594
水道関係-自分の家の水道料金の計算方法について教えてください。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
水道料金は、「基本料金+従量料金」となっています。
(税込み。10円未満の端数は切り捨てます。)
・基本料金は、使用水量の有無にかかわらずメーターの大きさ(口径)によりいただく料金です。
・従量料金は、使用水量に応じていただく料金です。区分ごとの単価に使用量を乗じて求めます。
・なお、検針は、一般に2か月ごとですので、検針の水量を2で割った使用量を1か月の水量として計算します。端数は、後ろの月に加えることとします。
例:(2か月ごとに検針に伺う一般家庭の場合)
2か月分の使用水量で49立方メートル使用した家庭の場合。(49立方メートル÷2か月=24.5立方メートル)
2か月分を、24立方メートルと25立方メートルとに分けて計算します。
詳しくは、水道料金の計算方法をご覧ください。
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