ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(くらし) > 指定給水装置工事事業者関係-指定給水装置工事事業者になるにはどうしたらよいか。
更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:335625
指定給水装置工事事業者関係-指定給水装置工事事業者になるにはどうしたらよいか。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
指定を受けたい事業者が水道事業体(千葉県企業局)に指定を受けるための申請書を提出する必要があります。
また、その際には給水装置工事主任技術者が1つの事業所に1人以上の選任ができること、厚生労働省令で定める機械器具を有していること、一定の欠格条件に当たらないこと等の条件を満たしていなければいけません。(水道法第25条の3)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください