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更新日:令和4(2022)年4月15日
ページ番号:335567
水道関係-水道使用者の名義を変えたいのですが、どのような手続をしたらよいですか。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
県水お客様センターへご連絡ください。連絡の際は、「使用水量のお知らせ」に記載してあるお客様番号をお申出ください。
なお、債権債務を引き継がない場合には、一旦、水道使用中止の手続をしていただき料金を清算の上、改めて水道使用開始の手続をお願いします。
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