ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(くらし) > 水道関係-宅地内で漏水していますがどうすればよいですか
更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:335589
水道関係-宅地内で漏水していますがどうすればよいですか。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
水道メーターよりも家屋側で漏水箇所が明らかな場合、修繕工事はお近くの水道センターまたは、千葉県企業局の指定給水装置工事事業者へ依頼してください。(有料)
蛇口のパッキンやトイレのロータンクの水漏れは、個人でも簡単に直せる場合があります。
(「簡単になおせるじゃ口の水もれ修繕法」)
(「混合水栓の修理方法」)
(「トイレのロータンクの修理」)
水道メーターよりも道路側の漏水について
県水お客様センターまたはお近くの水道センターにご連絡ください。
一定の条件を満たしていれば水道局で無料にて修繕いたします。
一定の条件:(「企業局で行う宅地内漏水修繕の範囲」)
お問い合わせ
お客様のお問い合わせは
県水お客様センターへ
ナビダイヤル 0570-001245
(ご利用できない場合は 043-310-0321)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください