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更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:335661
指定給水装置工事事業者関係-提出期限を過ぎてしまった。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
各手続は水道法により提出期限が決められています。
提出が期限に間に合いそうにない場合は、あらかじめご相談ください。
また、すでに提出期限を過ぎてしまった場合は、水道法に違反したことになるので、反省の証として「理由書」や「顛末書」といった書類が必要になります。
詳細は水道事務所の担当者にお尋ねください。
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