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更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:335618
指定給水装置工事事業者関係-なぜ指定するのか。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
お客様の給水装置の構造と材質について、水道法に基づいた政令で定められた基準に適合していることを確保するため、つまりはお客様の蛇口までトラブルなく安全な水道水を供給するために、きちんと工事ができる事業者を指定します。
この指定を行うことで、千葉県企業局が指定した以外の事業者が施工した工事については、政令で定められた基準に適合していることが確認されるまで給水を拒むことができるようになります。
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