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更新日:令和5(2023)年5月10日

ページ番号:335542

敷金は賃貸物件を明け渡した後、返してもらえますか。また、原状回復義務とはどういうことですか。

質問

敷金は賃貸物件を明け渡した後、返してもらえますか。また、原状回復義務とはどういうことですか。

回答

敷金とは?
敷金は、借主が契約時に貸主へ預け入れるもので、賃料の滞納や不注意による物件の損傷等があった場合の費用にあてるためのものです。したがって、借主に賃料の滞納がなく、また物件になんらの損害も加えていなければ、敷金は原則として借主に返されることになります。
●原状回復義務とは?
賃貸借契約が終了し賃借人が物件を明け渡す際には、賃借人は物件を元の状態に戻さなくてはなりません。この義務のことを原状回復義務といいます。

●敷金をめぐるトラブルについて
賃貸住宅の敷金をめぐるトラブルでは多くの場合、原状回復義務をどのように考えるかが問題となります。
これに関して、平成10年に国土交通省(当時の建設省)が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「畳の変色,フローリングの色落ち」などのいわゆる自然損耗(通常の使用方法で生活した場合の損傷)や「浴槽・風呂釜等の取替え」などは貸主が負担すべきとされています。(※)
国民生活センターのホームページ、(財)不動産適正取引推進機構のホームページにも詳しい情報・事例が掲載されていますので、そちらもご覧ください。
なお、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住宅相談窓口では賃貸住宅に関する相談も受け付けております。

(※)このガイドラインは賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。現在既に賃貸借契約を締結されている方は、一応現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則です。ただし、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをしてください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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