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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335654

指定給水装置工事事業者関係-事業者と事業所は何が違うのか。

質問

指定給水装置工事事業者関係-事業者と事業所は何が違うのか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

事業者とは事業を行う人のことを指します。法人も人として扱います。
事業所とは企業局管轄内で事業を行う営業所などのことを指します。
例えば本店が県外、支店が県内にあって、工事をするのは支店のみの場合は
[事業者→本店]
[事業所→支店]
という登録ができます。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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