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指定給水装置工事事業者関係-水道の修繕は指定給水装置工事事業者に依頼しなくてはならないのか。
※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。
配管を伴わない、給水用具(単独水栓、パッキン)の部品の取替えについては、お客様自身で行ってもかまいませんが、配管を伴う工事については指定給水装置工事事業者に依頼しなくてはいけません。
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