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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335520
遊泳用プールって何ですか。
千葉県では、多数人に遊泳させる施設で、その容量が100立方メートル以上のものについて、千葉県遊泳用プール行政指導指針により、設置の届出や設備、水質等の維持管理について、指導を行っています。
遊泳用プールの設置等を計画されている場合は、施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にご相談ください。
お問い合わせ先
各保健所(健康福祉センター)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)
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