ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(くらし) > 宅地や住宅の取引に際し、業者が説明すべき事項はどのようなことですか。
宅地や住宅の取引に際し、業者が説明すべき事項はどのようなことですか。
宅地建物取引業者は、取引の当事者に対し、取引する物件と取引条件について一定の重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を契約の成立前までに交付し説明しなければならないことになっています。宅地建物取引業者が説明しなければならない事項については、宅地建物取引業法35条に列挙されています。
重要事項説明書は、必ず契約前にもらい、不明な点などは納得するまで説明を求め、理解したうえで契約することが大切です。
詳しくは、宅地建物取引に関するアドバイス(千葉県建設・不動産業課HP)を参照してください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(くらし) > 宅地や住宅の取引に際し、業者が説明すべき事項はどのようなことですか。
最近閲覧したページ 機能の説明
宅地や住宅の取引に際し、業者が説明すべき事項はどのようなことですか。|県営住宅にアスベストは使われていますか。|家賃補助がある公的賃貸住宅にはどんなものがありますか。|リフォーム事業者を選ぶときのポイントはどのようなことですか。|県営住宅の募集案内や申込用紙は、いつ、どこで入手できますか。|リフォームの一般的工事費はどれくらいですか。|マンション管理について専門的な知識を有した方に相談するにはどうしたらいいのですか。|敷金は賃貸物件を明け渡した後、返してもらえますか。また、原状回復義務とはどういうことですか。|住宅の取得等に対する助成制度はありますか。|高齢者に配慮したサービスを受けられる住宅はありますか。|
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.