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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335624

指定給水装置工事事業者関係-指定給水装置工事事業者の番号はどういう順番か。

質問

指定給水装置工事事業者関係-指定給水装置工事事業者の番号はどういう順番か。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

指定番号は指定年月日に順次発行しているので指定順です。
ただし、600番までは指定給水装置工事事業者制度(平成10年4月から施行)の前の制度である指定工事店制度(平成10年3月まで施行)の番号を引き続き使用しています。
また、指定書の発行年月日は記載事項に変更があったときには再発行した年月日が印字されるため、発行年月日の順に指定番号が並ばないこともあります。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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