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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335578

水道関係-漏水によって発生した水道料金の減免制度はありますか

質問

水道関係-漏水によって発生した水道料金の減免制度はありますか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

お客様が適正な管理をしても発見することが困難な地下漏水につきましては、料金の一部を減免する制度があります。(水洗トイレや蛇口等からの漏水は減免の対象となりません。)
ただし、減免を受けるためには、漏水箇所の修繕を企業局指定給水装置工事事業者が行うことなどの条件がありますので、詳しくは県水お客様センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

(ご利用できない場合は 043-310-0321)

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