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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335600

水道関係-水道を使用しているが、家を取り壊し、別の場所に建てることになったが、その際は給水申込納付金や開発負担金を再度納付しなければならないのですか

質問

水道関係-水道を使用しているが、家を取り壊し、別の場所に建てることになったが、その際は給水申込納付金や開発負担金を再度納付しなければならないのですか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

現在使用されているお客様所有の給水装置を廃止すると、給水装置廃止証明書を発行します。
給水装置工事の申請時には、家を建てる予定の地域を管轄する水道事務所又は水道事務所支所に「給水装置廃止証明書」を提出されますと、給水申込納付金及び開発負担金の全部又は一部を免除いたします。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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