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更新日:令和7(2025)年3月4日

ページ番号:335646

指定給水装置工事事業者関係-指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出期限はどのくらいか、またその根拠は何か。

質問

指定給水装置工事事業者関係-給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出期限はどのくらいか、またその根拠は何か。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

変更届は変更があった日から30日以内に提出してください。
水道法施行規則第34条第2項に明記されています。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課管理・給水装置室給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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