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更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:335527
ヘビやワニなどの危険な動物(特定動物)を飼いたいのですが、何か手続がいるのですか。
特定動物とは、トラ、サル、タカ、ワニ、マムシなど人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種を指し、令和2年6月1日から愛玩目的などで飼養することが禁止されました。
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼養・保管する場合には、特定動物種ごとに、特定動物の飼養・保管のための施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに、特定動物を飼養・保管したり、不正な手段によって飼養・保管の許可を受けた者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金が科されることがあります。
問い合わせ先
衛生指導課公衆衛生獣医班 電話 043-223-2642
各健康福祉センター(保健所)生活衛生課又は健康生活支援課
動物愛護センター 0476-93-5711
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