ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(くらし) > 水道関係-転入してくるので、水道を使用する手続きを知りたい

更新日:令和4(2022)年4月15日

ページ番号:335563

水道関係-転入してくるので、水道を使用する手続きを知りたい

質問

水道関係-転入してくるので、水道を使用する手続を知りたい。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

水道使用の申込みが必要になります。転入先に行かれますと、水道のしおりと一緒に水道使用申込書がありますので、必要事項をご記入し、ポストに投函してください。
また、口座振替をご希望の場合は、口座振替依頼書もご記入の上、併せてポストに投函してください。
なお、申込書が見当たらない場合は、玄関ドア付近に貼られている「専用水」と書かれた青い楕円形のステッカーに記載された番号を確認の上、県水お客様センターまでご連絡ください。


この他に、インターネットを利用した電子申請による水道使用の手続も受け付けていますので、下記「関連リンク」の「インターネット受付窓口(水道の使用開始・中止)」をご利用下さい。

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

(ご利用できない場合は 043-310-0321)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?