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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335655

指定給水装置工事事業者関係-他の水道事業者の指定を持っているが、工事してもいいか。

質問

指定給水装置工事事業者関係-他の水道事業者の指定を持っているが、工事してもいいか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

「指定」はその水道事業者の給水区域のみに有効です。
そのため、例えば東京都で指定を受けていても千葉県営水道の給水区域内では工事をすることはできません。
工事を行う場所がどの水道事業者で給水しているのかをあらかじめ確認し、指定を受けてから工事をしてください。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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