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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335584

水道関係-請求書をなくしてしまったときは、どうしたらよいですか

質問

水道関係-請求書をなくしてしまったときは、どうしたらよいですか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

請求書をなくしてしまったときは、県水お客様センターにお問い合わせください。
※お客様から千葉県企業局の銀行口座に直接お振り込み(送金)いただくことはできません。

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

(ご利用できない場合は 043-310-0321)

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