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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335616

指定給水装置工事事業者関係-指定給水装置工事事業者とはなにか。

質問

指定給水装置工事事業者関係-指定給水装置工事事業者とはなにか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

水道法第16条の2第1項に基づいて水道事業者(千葉県企業局)がお客様の給水装置の工事を適切に行うことができると認められるものとして指定した事業者のことを言います。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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