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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第5報)(令和4年1月19日)
更新日:令和4(2022)年1月19日
ページ番号:486988
発表日:令和4年1月19日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:八街市
飼育状況:肉用鶏 約66,000羽
(1)18日(火曜日)、死亡鶏が増加しているのを確認
(2)同日9時10分に農場より北部家畜保健衛生所へ異常発生の通報
(3)死亡鶏が増加している他、元気消失、食欲不振あり
(4)当該鶏舎以外の鶏舎では、異常は認められていない
18日 13時30分 北部家畜保健衛生所職員が農場に立入検査
15時35分 簡易検査陽性
19日 0時00分 中央家畜保健衛生所で遺伝子検査の結果を農林水産省動物衛生課に送付
5時00分 農林水産省で疑似患畜と判定
(1)当該農場で鶏の殺処分等の防疫措置を実施
(2)発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の拠出制限
(3)周辺農場の異常の有無の確認及び県内の全養鶏場に対する注意喚起
(4)発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイント3か所を設置
(1)19日9時に県対策本部会議を開催
(2)防疫措置完了まで毎日11時30分と16時30分に防疫措置状況を公表
1.農場等での取材は、本病のまん延を引き起こす恐れもあることから、厳に慎むようお願いします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、ご協力をお願いします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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