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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について 第61報(令和3年2月7日)
更新日:令和5(2023)年12月18日
ページ番号:415968
発表日:令和3年2月7日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:多古町
飼育状況:採卵鶏 約115万羽
(1)6日(土)、鶏舎6棟のうち1棟内で、同じケージ内で10羽中6羽の死亡を発見
(2)12時に農場より北部家畜保健衛生所へ異常発生の通報
(3) 死亡鶏は、鶏舎の1か所で死んでいる
(4)他の棟においては、異常は認められていない
6日 14時50分 北部家畜保健衛生所職員が農場に立入検査
15時30分 簡易検査陽性
7日 0時頃 中央家畜保健衛生所での遺伝子検査の結果を農林水産省動物衛生課に送付
2時 農林水産省で疑似患畜と判定
(1) 当該農場の鶏の殺処分等の実施
(2) 発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の搬出制限
(3) 周辺農場の異常の有無の確認及び県内の全養鶏場に対する注意喚起
(4) 発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、新たに消毒ポイントを2か所設置
(1) 7日8時に防疫措置開始
(2) 7日9時30分に県防疫対策本部会議を開催
(3) 防疫措置完了まで毎日11時30分と16時30分に防疫措置状況を公表
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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