ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ発生に係る移動制限区域の解除について(第8報)
更新日:令和6(2024)年5月24日
ページ番号:672724
発表日:令和6年5月24日
農林水産部畜産課
富里市で確認された高病原性鳥インフルエンザについて、防疫措置完了後21日間が経過する5月25日まで移動制限区域内(3km以内)において異常が確認されなければ、令和6年5月26日日曜日0時をもって、移動制限区域を解除します。
※本事案においては、制限区域内に対象農場はありません。
【 報道機関へのお願い 】
1 農場等での取材は、本病のまん延を引き起こす恐れもあることから、厳に慎むようお願いします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は、防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2 今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください