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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザに係る防疫措置の完了について(第40報)(令和5年2月11日)
更新日:令和5(2023)年2月11日
ページ番号:565663
発表日:令和5年2月11日
農林水産部畜産課
1月27日に匝瑳市(4例目)で、1月28日に匝瑳市(5例目)で確認された高病原性鳥インフルエンザについて、当該農場における防疫措置(殺処分及び施設の清掃・消毒等)が、以下のとおり完了しました。
4例目(1月27日確認・匝瑳市) 令和5年2月11日 12時30分
5例目(1月28日確認・匝瑳市) 令和5年2月11日 11時30分
※移動制限区域内において異常が確認されない限り、防疫措置完了後21日間が経過する令和5年3月5日0時をもって、3例目(1月22日確認・匝瑳市)、4例目及び5例目に係る移動制限区域を解除します。
※現在、殺処分鶏等の汚染物品の入った密閉容器(消毒済)の焼却を進めています。
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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