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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第44報)(今季県内10~12例目)(令和7年1月28日)
発表日:令和7年1月28日
農林水産部畜産課
1月27日に第40報及び第43報で疑い事例として発表した旭市、銚子市及び匝瑳市の養鶏農場で飼養されている鶏について、本日14時に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることが確認されたので、その概要をお知らせします。
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
10例目 所在地:旭市
飼養状況:肉用鶏 約8万羽
11例目 所在地:銚子市
飼養状況:採卵鶏 約24万羽
12例目 所在地:匝瑳市
飼養状況:採卵鶏 約22万羽
(1)当該農場で鶏の殺処分等、防疫措置を実施
(2)発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動を禁止し、3~10km区域内の鶏等の区域外への搬出を禁止する旨の公示
(3)発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイント8か所を設置
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第44報)(今季県内10~12例目)(令和7年1月28日)|高病原性鳥インフルエンザ「疑い事例」の発生について(第1報)(令和4年11月25日)|高病原性鳥インフルエンザに係る防疫措置状況について(第19報)(令和5年1月25日)|高病原性鳥インフルエンザ発生(2例目)に係る移動制限区域の解除について(第21報)|消毒ポイント一部終了のお知らせ|高病原性鳥インフルエンザに係る防疫措置の完了について(第73報)(今季県内3例目)(令和7年2月13日)|1例目の消毒ポイントの設置場所の変更について(その2)|遺伝子解析による高病原性鳥インフルエンザ患畜・NA亜型の確定について(第4報)(令和4年11月30日)|高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第12報)(令和4年1月26日)|高病原性鳥インフルエンザの殺処分終了について(第63報)(今季県内6,11例目)(令和7年2月4日)|
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