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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第26報)(令和5年1月28日)
更新日:令和5(2023)年1月28日
ページ番号:562132
発表日:令和5年1月28日
農林水産部畜産課
匝瑳市の農場で飼養されている鶏について、本日午後2時に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(5例目)であることが確認されたので、その概要をお知らせします。
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:匝瑳市
飼育状況:採卵鶏 約25万羽
(1)県内の全養鶏場等に対する注意喚起
(2)当該農場で鶏の殺処分等、防疫措置を実施
(3)発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の搬出制限
(4)発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイント4か所を設置
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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