ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ発生(3~5例目)に係る移動制限区域の解除について(第43報)
更新日:令和5(2023)年3月5日
ページ番号:569275
発表日:令和5年3月5日
農林水産部畜産課
本県で確認された3~5例目(匝瑳市)に係る移動制限区域内の11農場の清浄性確認検査を以下のとおり実施した結果、2月26日に陰性であることを確認し、その後、移動制限区域内において異常が確認されなかったことから、防疫措置完了後21日間が経過する令和5年3月5日0時をもって、移動制限区域を解除しました。
清浄性確認検査の結果
(1)検査実施日 令和5年2月22日
(2)結果判明日 令和5年2月26日
(3)検査結果 全て陰性
(4)対象農場 移動制限区域内11農場
(5)検査項目 臨床検査、血清抗体検査、ウイルス分離検査
【 報道機関へのお願い 】
1 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むようご協力をご協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は、防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2 今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください