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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第12報)(令和4年1月26日)
更新日:令和4(2022)年1月26日
ページ番号:488405
発表日:令和4年1月26日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:匝瑳市
飼育状況:あひる 約2,950羽
(発生農場:約1,720羽 疫学関連農場:約1,230羽)
(1)25日(火曜日)朝に産卵低下、食欲不振がみられ、1羽死亡しているのを発見
(2)同日10時30分に農場より東部家畜保健衛生所へ異常発生の通報
(3)当該畜舎以外の畜舎では、異常は認められていない
25日 11時00分 東部家畜保健衛生所職員が農場に立入検査
13時00分 簡易検査陽性
26日 1時00分 中央家畜保健衛生所での遺伝子検査の結果を農林水産省動物衛生課に送付
5時00分 農林水産省で疑似患畜と判定
(1)本日書面により本部会議を開催
(2)当該農場で鶏等の殺処分等の防疫措置を実施
(3)発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の拠出制限
(4)周辺農場の異常の有無の確認及び県内の全養鶏場等に対する注意喚起
(5)発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイント3か所を設置
(1)防疫措置完了まで毎日11時30分と16時30分に防疫措置状況を公表
1.農場等での取材は、本病のまん延を引き起こす恐れもあることから、厳に慎むようお願いします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、ご協力をお願いします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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