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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(令和2年12月24日)
発表日:令和2年12月24日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:いすみ市
飼育状況:採卵鶏 約116万羽
(1) 23日(水)、鶏舎6棟のうち1棟内で、通常でない羽数(220羽)の死亡鶏を発見。
(2) 17時30分に農場より南部家畜保健衛生所へ異常発生の通報。
(3) 死亡鶏は鶏舎の1か所で死亡している。
(4)当該鶏舎以外の鶏舎では、今のところ異変は認められていない。
23日19時30分 南部家畜保健衛生所職員が農場に立入検査
20時30分頃 簡易検査陽性
24日 9時頃 中央家畜保健衛生所での遺伝子検査の結果を農林水産省動物衛生課に送付
10時 農林水産省で疑似患畜と判定
(1) 当該農場の鶏の殺処分等の実施
(2) 発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の搬出制限
(3) 周辺農場の異常の有無の確認及び県内の全養鶏場に対する注意喚起
(4) 発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイントを5ヶ所設置
(1) 24日10時に防疫措置開始
(2) 24日11時30分に県防疫対策本部会議を開催
(3) 防疫措置完了まで毎日11時30分と16時30分に防疫措置状況を公表
※対策本部会議を実施する可能性もあり。その場合は事前に貼り出しを行う。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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