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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について 第49報(令和3年1月24日)
更新日:令和5(2023)年12月18日
ページ番号:411983
発表日:令和3年1月24日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:匝瑳市 2農場
飼育状況:あひる 約5,400羽 (発生農場:約3,500羽 疫学関連農場:約1,900羽)
21日 周辺農場の検査を中央家畜保健衛生所で実施
22日 遺伝子検査結果 陰性
23日 抗体検査結果 陰性
ウイルス分離検査結果 陽性
23日 23時 ウイルス分離検体の遺伝子検査結果を農林水産省動物衛生課に送付
24日 1時 農林水産省で疑似患畜と判定
(1) 当該農場のあひるの殺処分等の実施
(2) 発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の搬出制限
(3) 周辺農場の異常の有無の確認及び県内の全養鶏場に対する注意喚起
(4) 発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイント3ヶ所を継続運営
(1) 24日6時に防疫措置開始
(2) 24日に県防疫対策本部会議を書面開催
(3) 防疫措置完了まで毎日11時30分と16時30分に防疫措置状況を公表
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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