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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第22報)(今季県内5例目)(令和7年1月18日)
発表日:令和7年1月18日
農林水産部畜産課
1月17日に第20報で疑い事例として発表した旭市の養鶏農場で飼養されている育成鶏について、本日14時に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることが確認されたので、その概要をお知らせします。
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:旭市
飼育状況:育成鶏 約48万羽
(1)当該農場で鶏の殺処分等、防疫措置を実施
(2)発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動を禁止し、3~10km区域内の鶏等の区域外への搬出を禁止する旨の公示
(3)発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイント5か所を設置
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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