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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について 第58報(令和3年2月6日)
更新日:令和5(2023)年12月18日
ページ番号:415946
発表日:令和3年2月6日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:旭市
飼育状況:育成鶏 約418,700羽
(1)5日(金)、鶏舎2棟のうち1棟内で、通常ではない羽数(19羽)の死亡を発見。
(2)14時15分に農場より東部家畜保健衛生所へ異常発生の通報。
(3) 死亡鶏は、同じ場所でまとまって死亡している。顔面の腫れを認める。
(4)当該鶏舎以外の鶏舎では、異常は認められていない。
5日 18時00分 北部家畜保健衛生所職員が農場に立入検査
19時00分 簡易検査陽性
6日 5時頃 中央家畜保健衛生所での遺伝子検査の結果を農林水産省動物衛生課に送付
7時 農林水産省で疑似患畜と判定
(1) 当該農場の鶏の殺処分等の実施
(2) 発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の搬出制限
(3) 周辺農場の異常の有無の確認及び県内の全養鶏場に対する注意喚起
(4) 発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイントを5か所設置
(1) 6日6時に防疫措置開始
(2) 6日10時15分に県防疫対策本部会議を開催
(3) 防疫措置完了まで毎日11時30分と16時30分に防疫措置状況を公表
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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