ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について第25報(令和3年1月11日)
更新日:令和5(2023)年12月18日
ページ番号:409733
発表日:令和3年1月11日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:いすみ市
飼育状況:採卵鶏 約114.5万羽
(1) 10日(日)、鶏舎6棟のうち1棟内で、鶏が同じ場所でまとまって死亡しているのを発見。
(2) 11時24分に農場より南部家畜保健衛生所へ通報。
(3) 当該鶏舎以外の鶏舎では、異変は認められていない。
10日 13時 南部家畜保健衛生所職員が農場に立入検査
14時48分 簡易検査結果陽性
11日 3時頃 中央家畜保健衛生所での遺伝子検査の結果を農林水産省動物衛生課に送付
4時 農林水産省で疑似患畜と判定
(1) 当該農場の鶏の殺処分等の実施
(2) 発生農場の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の搬出制限
(3) 周辺農場の異常の有無の確認及び県内の全養鶏場に対する注意喚起
(4) 発生農場の周辺地域で、畜産関係車両を消毒するために、消毒ポイントを4ヶ所設置
(1) 11日4時に防疫措置開始
(2) 防疫措置完了まで毎日11時30分と16時30分に防疫措置状況を公表
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください