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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335869
戦没者等の遺族に対して支給する給付金にはどんなものがありますか。
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属、準軍属の遺族の方に対し、精神的痛苦を慰謝するために次の特別給付金または特別弔慰金が支給されます。
(1)戦没者の父母等に対する特別給付金
遺族年金等を受ける権利を有する戦没者の父母等であって、戦没者死亡当時、戦没者以外に子も孫もいなく、法適用日までの間に自然血族の子または孫を有するに至らなかった戦没者の父母等に国債が支給されます。
(2)戦没者等の妻に対する特別給付金
公務扶助料あるいは援護年金等を受けている戦没者等の妻に国債が支給されます。
(3)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
遺族年金等の受給権者がいない戦没者死亡当時の遺族の方で、戦没者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び戦没者と戦没者の死亡日以前1年以上の生計関係を有していた三親等内親族のうち先順位者1人に国債が支給されます。
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