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更新日:令和5(2023)年10月24日
ページ番号:335883
失業中で求職活動をしていますが、雇用保険の給付期間が切れて生活に困っています。再就職までの間、生活費を借りたいのですが低利の貸付制度はないでしょうか。
失業等により生計の維持が困難となった世帯に対して、再就職までの間の生活資金等を貸付ける制度として総合支援資金の貸付けがあります。
この資金は、求職活動等の努力をしており、貸付及び支援を行うことにより世帯の自立が見込める場合に貸付の対象となりますが、申請時において、離職後2年以内及び65歳未満であること、雇用保険等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができないこと、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることに同意していることなどの貸付の条件があります。
生活費の貸付限度額は月額20万円以内(単身者は15万円以内)で、貸付期間は原則3ヶ月(最長12ヶ月)です。そのほか、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用として40万円以内、一時的に必要でかつ日常生活費では賄えない費用(公共料金の滞納分など)として60万円以内なども貸付けます。
利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%、据置期間6か月以内で、償還期限は据置期間経過後最長10年以内となります。
貸付の申込みは、市町村社会福祉協議会で受け付けています。
【問い合わせ先】
千葉県社会福祉協議会
電話043-245-1551
健康福祉指導課自立支援班
電話043-223-2309
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