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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335859
被爆者が医療を受けた場合公費で負担をしてくれると聞きましたが、どのように負担してくれるのですか。
被爆者の方が病気やけがをした場合(一部を除く)、県が指定した医療機関等で受診した際、被爆者健康手帳を提示すれば、健康保険等の自己負担分を国が支払うので、自己負担なく医療を受けられます。
また、被爆者健康手帳を提示できなかったとき、また県の指定を受けていない医療機関等で受診したときなどで、窓口で自己負担分を支払った場合、保健所等に申請をすれば支払った医療費を後日支給します。
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