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第三者評価受審は義務?受審費用は?
受審は任意です。しかし、社会福祉法第78条第1項で、福祉サービスの質の向上のための自己評価の実施等が努力義務と規定されており、事業者の積極的な受審が望まれています。
なお、社会的養護施設(児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)については、平成24年度から3年に1度の受審が義務化されています。
受審費用は事業者の負担となります。その額は各評価機関が定め、最終的には事業者と評価機関の契約により決まります。
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