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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335846
児童扶養手当とは、どういう制度ですか。
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当の支給が行われています。
受給資格者は、父又は母と生計を同じくしていない、離婚などによるひとり親家庭などの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育する母や父または養育者などです。
なお、所得が制限額以上のときは支給停止となります。
問い合わせ先
児童家庭課
ひとり親家庭班
電話:043-223-2320
ファックス:043-224-4085
※市にお住いの方の児童扶養手当については、支給事務を市が直接行いますので、お住いの市にお問合せください。
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