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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335849
認可外保育施設の届出制について教えてください。
行政がベビーホテルなど認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、利用者に施設の情報を提供し、適切な施設の選択を担保することにより悪質な施設の排除を図るために認可外保育施設の届出制が実施されています。
届出の対象となる施設は、児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条に規定する業務を行う施設であって、知事の認可を受けていないものとされています(届出対象施設は認可を受けていない保育所等の他いわゆるベビーシッターも含まれます。)。
施設の設置者は、事業開始の日から1月以内に施設の名称等を知事に届け出しなければなりません。
なお、届出の対象外とされている施設等、詳細については、下記にお問い合わせください
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