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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335854
旧軍人等に対する恩給の種類には、どのようなものがありますか。
傷病恩給・・在職中の公務のため傷病により障害者となられた方に、恩給法の定めた障害の程度により、本人請求により支給される年金恩給です。
公務扶助料・・在職中の公務疾病等により公務死亡された場合、死亡された方の遺族に対して支給されます。
普通恩給・・在職年(実在職年+加算年)12年以上の方に請求により月々支給される年金恩給です。(受給資格がありながら請求をせずに死亡した場合は、遺族の方に請求資格があります。)
一時恩給・・実在職年が続けて3年以上あり、普通恩給年限に該当しない方に、請求により一回限り支給される一時金です。(受給資格がありながら請求せずに死亡した場合は、遺族の方に請求資格があります。)
一時金・・実在職年が切れ切れで3年以上あり、普通恩給年限に該当しない方に、請求により一回限り支給される一時金です。(受給資格がありながら請求せずに死亡した場合は、遺族の方に請求資格があります。)
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