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更新日:令和6(2024)年11月12日
ページ番号:335860
被爆者が介護保険を利用したときに公費で負担をしてくれるのですか。
被爆者の方が介護保険を利用される場合の公費負担については、次のとおりです。
医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)については、県が指定した医療機関等で利用される場合は、被爆者健康手帳を提示して、サービス利用を申し込むと自己負担分(1割から3割)を支払わないでサービスを利用できます。
手帳を提示せずに自己負担分を支払った場合又は県の指定を受けていない医療機関等を利用された場合は、自己負担分を一旦支払わなければなりませんが、保健所等に申請すれば支払った費用を後日支給します。
また、訪問介護サービス(訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業)については、低所得者(所得税非課税世帯、または生活保護受給世帯)の方には、自己負担分を助成する制度があります。
なお、老人福祉法で定められた養護老人ホーム入所者の方については、申請により支払った費用負担額をお返しします。
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