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更新日:令和6(2024)年11月12日

ページ番号:335851

児童手当とは、どういう制度ですか。

質問

児童手当とは、どういう制度ですか。

回答

児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定及び次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度です。

 

  • 支給対象
    高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
    令和6年10月から、児童手当の所得制限は撤廃されます。
  • 支給額
    (0才から3才未満の児童)
    第1・2子 月額15,000円
    第3子以降 月額30,000円
    (3歳から高校生年代までの児童)
    第1・2子 月額10,000円
    第3子以降 月額30,000円
  • 支給時期
    原則として年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの月の前月分までが支給されます。
  • 手続
    住所地の市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出することが必要です。
    認定請求のあった月の翌月分から支給が開始されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援班

電話番号:043-223-2317

ファックス番号:043-222-9939

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