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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335830
先天性代謝異常等検査を受けたいのですが、どうしたらよいのですか。
先天性代謝異常等検査とは、代謝異常等を早期に発見することにより知的障害等を予防するための検査です。フェニールケトン尿症など、20疾患の検査を行います。
出産した医療機関等で日齢4~6日目(生まれた日を0日と数えます)に赤ちゃんの足の裏から少量の血液を採り、委託検査機関で検査を行います。医療機関に用意されている申込書に記入をして、医療機関に提出してください。
検査に関する費用のうち、検査機関での検査料は県が負担しますので無料ですが、採血料等その他の費用については赤ちゃんの保護者の方が医療機関に支払うことになります。
なお、里帰り出産等により他都道府県で出産される場合については、出産予定先都道府県庁の母子保健担当部署に、検査の受け方、費用等についてお問い合わせください。
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